転職・副業へ一歩踏み出せるブログ。「フク業」管理人SOです!
会社の倒産や解雇・派遣社員の雇い止めや、怪我による傷病など、
特定受給資格者および特定理由離職者は、
国民健康保険を減免できる軽減制度があります。
僕は、その制度を利用して国民健康保険を大幅に軽減する事が出来ました。
今日はその申請条件や手順、減免額がいくらか等、軽減制度について書いていきます!
Contents
特定受給資格者/特定理由離職者の国民健康保険の軽減制度はいくら減免されるの?
国民健康保険料の軽減制度による、減免がいくらになるかは、
お住いの各市町村により異なる事もあるようですが、概ね同様です。
※正確には「国民健康保険 免除 市区町村名」で検索してみて下さい。
ちなみに僕の管轄の地域では、
減免は、前年度所得の30/100の金額で計算されています。
所得が給与所得のみで構成されている場合では、
単純な概算となりますが、国民健康保険は1/3程度に減額されます。
国民健康保険は保険料を会社が折半するわけではないので、
数万円払わなくてはならない場合もある為、この軽減制度は物凄く大きいですよね。
適用期間は?
適用期間に関しては、離職日の翌日の月から翌年度末 までとなっております。
例)平成30年4月30日付けで会社を辞めた場合、平成30年5月~平成32年3月までが国民健康保険料の軽減期間となります。
国民健康保険の軽減制度の適用条件
さて、こんな失業者に手厚い軽減制度ですが、
適用される条件を見てみましょう。
条件は受給資格者証の離職理由に軽減に該当する離職コードが記載される事
申請あたって重要になるのは1つだけ!
雇用保険の説明会出席時に渡される、
「雇用保険受給資格者証 」に記載された「12.離職理由 」に
以下のコード番号(コード番号の右は理由)での記載があるかです。
特定受給資格者
11: 解雇
12: 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21: 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22: 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31: 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32: 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者(雇用保険受給資格者証の離職理由欄が下記コードの場合
23: 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33: 正当な理由のある自己都合退職
34: 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
上記に該当のあった場合に(特定受給資格者および特定理由離職者)として扱われ、
国民健康保険の軽減が適用される事になります。
国民健康保険の軽減手続の流れ
国民健康保険の軽減手続を申請する手順ですが、
傷病による離職を除いて流れは簡単!
まず、申請にあたって必要な持ち物は以下になります
- 雇用保険受給資格者証(説明会で取得)
- 国民健康保険税特例対象被保険者該当申請書
(申請書、役所で入手する、申請時のその場での入手でもOK) - 印鑑
以上3点
流れは
雇用保険の説明会で雇用保険受給資格者証を取得
↓
雇用保険受給資格者証に国保軽減に該当する離職コードの記載があるかを確認
↓
管轄の役所の国民健康保険課の窓口で申請書を書く
↓
窓口で提出
これでOKです。
怪我の場合はちょっと勝手が変わる場合もある
傷病よる退職での失業で、特定理由離職者として認定を希望しているけど、
雇用保険説明会の参加時に必要な診断書をまだ入手していない
というケースがあります。
この時には雇用保険受給資格者証が仮で発行されるので、
後日に職安の窓口に診断書を提出 し、特定理由離職者として認定され、
改めて離職コードを記載されますので、
それから役所で国民健康保険の軽減手続を行ってください。
傷病による特定理由離職者は以下を参考にしてみてください!
【特定理由離職者・傷病】失業保険の給付制限解除の為の条件や診断書と流れ
自ら動いて申請しないと減免はされないので、能動的に活用していこう!
さて、今日は特定受給資格者および特定理由離職者の国民健康保険の
軽減制度について書きました。
これは大変便利な制度ですが、こういった事は残念ながら
国の方から教えてくれたりはしません。
(但し、こちらから聞く分には色々丁寧に教えてくれます)
自分から動いて行かないと折角手にしている権利も得られる事ができないので、
積極的に活用していきましょう!
それでは今日はここまでで!
ではまた★