どうも!転職・副業に1歩踏み出すブログ「フク業」管理人SOです。
雇用保険の受給者にとって失業認定日は、
この日に来所手続する事で失業保険を振込まれるようになる、いわば最重要日です。
そんな日ですが、理由があって認定日に行けないという場合や、
通常ありえないとは思いますが、「やばい!認定日忘れてた~!」みたいな
うっかり忘れで失業認定日を欠席してしまった場合には
どう対処すればよいのか調べてみました。
Contents
失業保険の認定日に行けない!欠席時の対処法
認定日に行けない場合には、下記の2つで対処の仕方が変わってきます。
- 正当な理由があり、いけない場合の欠席
- 正当な理由がなく、いけない場合の欠席
パターン別に対処法を見ていきましょう。
正当な理由があり、いけない場合の欠席
職安では以下のような、就職に関わる事、
やむをえない事情など正当な理由がある場合、
職安に事前連絡を入れ、後日証明書を提出する事で
認定日を変更する事が可能です。
- 就職のための面接・採用試験
(面接担当者の証明や受験証明など) - 国家試験・検定試験
(受験票や受験通知書など) - 病気やケガ
(診断書や医療費の領収書など) - 親族の看護
(医療機関の証明) - 親族の葬儀※
(喪主の証明や葬儀に関する証明書など) - 配偶者・3親等以内の親族の法事
(僧侶、施主の証明) - 本人の結婚式・新婚旅行
(式の案内状や旅行計画書など) - 子どもの入学式・卒業式への出席
(学校関係者の証明書など) - 天災など
(官公庁等の発行する証明書)
※親族とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族となります。
ちなみに
- 旅行
- 里帰り
- 子供の参観日
- 自治会の集まり
これらは正当な理由には該当しませんのでご注意を。
うっかり旅行を認定日に入れてしまってたりすると、
最悪失業給付が支給されなくなる可能性があります。
連絡はできるだけなる早で連絡。でも最悪当日でもOK!
基本的には欠席が分かった段階で事前の連絡しましょう!
しかし怪我や病気、親族の危篤など、当日までわからない場合もありますよね。
そんな急用の場合は、当日の連絡でも受け付けています。
怪我や病気などの場合は、傷病にかかった日数に注意
怪我や病気などで欠席する場合は、自分がかかっている傷病が14日以内であれば、
診断書の提出で認定日が変更できますが、15日を超える場合、
そもそも就業が出来る状態とはみなされず、
失業給付を受けることができなくなってしまうのでご注意ください。
なお、このような怪我や病気の期間が15日を超える場合、
別途傷病手当という制度がありますので、こちらを相談してください。
正当な理由がなく、いけない場合の欠席
これは、うっかり忘れてしまった場合。
この場合は、その月に失業給付を受けることができません。
といっても、失業給付が受けられなくなるワケではありません。
該当期間の日数分が、後ろ倒しで支給されるようになります。
例えば、6、7、8月が給付期間の場合。
(実際の給付日数は28日ごとの期間となりますが、ここでは例え話の為、ザックリと1か月単位で例えています。)
7月の認定日に来所できなかった場合、9月が認定にとなって
後ろ倒されるといったイメージです。
また、連絡は認定日を忘れたことがわかった段階で速やかに連絡をして、
次回の認定日の手続きを行い、今後の対応の指示を受けてください。
手続をしないと、その次の認定にも影響が出る為、
失業給付がどんどん後ろ倒されてしまう可能性があります。
あとがき
以上、今日は失業保険の認定日に欠席する時の対処法についてでした。
失業認定日は基本的には絶対出なくてはならないものですが、
やむを得ず欠席する場合はしっかりと対応して、
きちんと失業保険を給付されるように行動していきましょう!
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それでは。