この記事は主にこんな人に向けて書いています。
- 趣味でハンドメイド作品を作ってネットショップで販売している人
- 失業保険(雇用保険)の受給期間中に作品を売っても問題ないか知りたい人
こんな悩みを持っている方の参考になればと思います。
どうも!転職・副業に1歩踏み出すブログ「フク業」管理人SOです。
失業保険(雇用保険)の受給期間中は
ネットショップでハンドメイド作品を作って販売してもいいのか?
ハンドメイド作家さんなら、既にネットショップで作品を
出品している方も多いと思います。
とても気になるところですよね。
今まで副業や趣味で出品してたのに、いきなり出せなくなるの?
作品が売れていても売れていなくても、ハンドメイド作品を
既にネットショップに出品していた場合、
出品している事自体が事業と見なされたりしたら、
サイト閉じなきゃいけないのか?とか。
結構気を揉んだりする所じゃないでしょうか。
それが元で、不正受給とみなされてしまうと、
- 雇用保険受給者資格を失う
- 最悪、受給した額の3倍の額を納付しなければならない
こんな事になったらヤバすぎますもんね・・
そんなワケで、失保険受給期間にネットショップで
ハンドメイド作品を販売しても大丈夫か、情報を整理したかったので、
今回直接ハローワークの窓口で聞いてきました!
今日はその結果について書いて行こうと思います!
これから書く内容は、僕が伺った地域のハローワークでの見解なので、
地域によって取り扱いは異なる可能性があります。
なので、失業保険受給前に最寄りのハローワークで
確認することはお勧めします。
また、1ブロガーが書いた記事ですので、
誤りがある場合はそっと教えていただけたら助かります^^;
Contents
失業保険を受給中のハンドメイド作品のネットショップ販売は申告すればOK!
では早速ですが、結論からいえば、
「 1日4時間未満で週20時間未満」
この範囲内の作業は内職と同等とみなされ、
認定日にきちんと申告すれば、ハンドメイド作品のネットショップ販売はしても大丈夫という事でした!
なお、注意点としては、この時の収入額です。
例えば、月に数千円~数万円程度の収益であれば、趣味の範囲としてみなされますが、
これが月に数十万円の収益となると、その収益だけで生活できるレベルになると
開業と見なされる事になるので、また扱いが変わってくると思います。
僕は雇用保険受給期間中にそこまでの収益は見込めないと思ったので、
そこについては詳しく聞いていません。
まぁ、それだけ利益があれば事業として展開している人が
殆どだと思いますけどね^^;
次に申告の際に申告書にどのような記載をするかを書いていきますね!
ネットショップを更新など、ショップに関わる運営作業をした
ネットショップの運営にかかわる作業、例えば
- 新たな作品ができてネットショップに商品登録をした
- ネットショップに関するニュースを更新した
- 商品を発送した
こんな感じで、ネットショップに関する何かしらの作業を行うケースは、
労働とみなされ、認定日に申告をする必要があります。
このケースにおいては、下記の画像のように、
作業を行った日に「×」の印を付けます。
なお、画像にはありませんが、備考欄に行った作業内容を書く事も必要になります。

また、収入が発生していなくても、申告は必要となるのでご注意を!
収入があった場合
この場合は、収入のあった日を、申告書の収入欄に、
- 収入のあった日
- 収入額
- 何日分働いた額なのか
上記の記載が必要となります。
なお、「何日分働いた額か」の欄には、
僕の場合は、購入者へ発送した日を書くことでOKと言われました。
ここは担当者の見解で書き方が分かれると思います、
また、得た収入の金額によって、行った作業に関連した日に
受けられる失業給付の金額が減額、もしくはその日の分が後回されたりもするので。
この辺りは最寄りのハローワークで事前確認を取る事をおすすめします。
あとがき 不正受給とならないよう、申告はしっかりしましょう!
今回ハローワークに伺い、失業保険(雇用保険)受給期間中に
ハンドメイド作品のネットショップ販売はOKかについて聞いてきました。
申告さえしっかりしていれば、雇用保険を不正受給と見なされず、
活動はやっても良いんですね!
やっぱり自分で気持ちを込めて作った作品は、色んな人に見てもらいたいモノですもんね!
繰り返しになりますが、アフィリエイトの取扱は管轄によって、
大分捉え方が違うと思いますので、
事前にハローワークへ確認し、ルールにのっとってしっかりと準備していきましょう!
それでは★