この記事は主にこんな人に向けて書いています。
- 雇用保険(失業保険)受給中にアフィリエイトしてもいいのか知りたい人
- 収入などがあった場合や作業についてどのような申告をすればいいか知りたい人
こんな悩みを持っている方の参考になればと思います。
SOです!
雇用保険の受給期間中は
ブログ更新やアフィリエイトやアドセンスをしてもOKなのか?
とても気になるところですよね。
失業中は時間もありますし、出来れば更新も沢山したいけど、
これは不正受給の条項にあたるのではないかと、
狭間で揺れている方もかなり多いのではないでしょうか。
不正受給とみなされてしまうと、
- 雇用保険受給者資格を失う
- 最悪、受給した額の3倍の額を返納しなければならない
こんな罰則があり、只でさえ失業中なのに恐ろしすぎますよね。
そんなワケで、雇用保険受給期間に行ったアフィリエイトやアドセンスを貼る
ブログ更新の扱いはどうなるのか、情報を整理したかったので、
今回直接ハローワークの窓口で聞いてきました!
今日はその結果について書いて行こうと思います!
これから書く内容は、僕が伺った地域のハローワークでの見解なので、
地域によって取り扱いは異なる可能性があります。
なので、雇用保険受給前に最寄りのハローワークで
確認することはお勧めします。
また、1ブロガーが書いた記事ですので、
誤りがある場合はそっと教えていただけたら助かります^^;
Contents
雇用保険を受給中のアフィリエイトは申告すればOK!
では早速ですが、結論からいえば、
「 1日4時間未満で週20時間未満」
この範囲内の作業であれば、内職と同等とみなされ、
認定日にきちんと申告すれば、アフィリエイトはしても大丈夫という事でした!
※4時間以上で労働にあたる所については、自分がそれ以上の作業を
する事はないと思ったので聴きませんでした、スミマセン^^;
次に申告の際に申告書にどのような記載をするかを、
いくつかのケースで書いていきますね!
ケース1.ブログ更新してアフィリエイト広告を貼った+その月に報酬の振り込みが発生しない
この場合は、アフィリエイトやアドセンスの
- 最低振込金額に達していない場合
- 振込をキャリーオーバーしている場合
こんな時ですね!
このケースにおいては、下記の画像のように、
ブログの更新作業を行った日に「×」の印を付けます。
なお、画像にはありませんが、備考欄にブログ更新した旨を書く事も必要になります。

ケース2.ブログ更新してアフィリエイト広告を貼った+その月に報酬の振り込みが発生する
この場合は、ケース1に加え、「収入欄」に
- 収入のあった日
- 収入額
- 何日分働いた額なのか
この3つを下記の画像のように記載しなければなりません。

ここでややこしいのが、「何日分働いた額なのか」ってことなんですが、
アフィリエイトやアドセンスの収益って、具体的な日数がわからないので、
この場合、「最後に広告を貼りつけた日の記事以前分」、という書き方になるそうです。
「7/19日以前に作業した広告収入分」
但し、この部分は明確な決まりがないみたいで、
窓口の担当者によって書き方が変わる可能性は大いにあります。
また、これは収入額によって扱いが変わる可能性もあるかもしれません。
ここはハローワークへ事前確認をしておいた方が良いでしょう。
ケース3.ブログ更新作業はしたが、アフィリエイト広告を貼らなかった
この場合は、収入が発生する作業を行っていないので、
申告の必要は無いとのことです。
まぁ当然ちゃ当然ですが^^;
なお、アフィリエイト広告をを貼らなかった場合でも、
アフィリエイト広告が貼ってある記事へ繋がるリンクを貼った場合は、
申告の必要があるとのこと。
また、該当する受給期間にアフィリエイト報酬の
振り込みがあった場合は、収入欄の記載が必要となります。
あとがき 不正受給とならないよう、申告はしっかりしましょう!
今回ハローワークに伺い、雇用保険受給期間中のアフィリエイト作業の可否や、
その場合の申告方法について大分整理されましたが、
やはりイレギュラーなケースも、まだまだあると思います。
ただハッキリ言えるのは、雇用保険を不正受給と見なされないために、
申告はしっかりするのが大事という事。
繰り返しになりますが、アフィリエイトの取扱は管轄によって、
大分捉え方が違うと思いますので、事前にハローワークへ確認してくださいね!
それでは★