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【特定理由離職者・傷病】失業保険の給付制限解除の為の条件や診断書と流れ


どうもSOです!

この記事は主に以下のような方に向けて書いています!

  • 傷病によって退職を検討している / 退職した(退職前に通院歴あり)
  • 雇用保険の受給申請を検討している
  • 特定理由離職者として認定される条件やメリットについて情報を探している

 

 

失業保険(雇用保険)を受給するにあたり

傷病による退職が理由の場合は、「特定理由離職者」という扱いになる場合があります。

 

特定理由離職者となると

  • 雇用保険加入期間が1年未満でも失業保険を受給できる
  • 給付制限を解除できる

 

上記のような通常の離職者よりも様々なメリットを享受できます

 

 

今日は傷病による退職で特定理由離職者に認定される為に、

  • 必要な条件
  • 診断書
  • 流れ

について、自分が怪我をした時のケースを例にしてお伝えしたいと思います。

 


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特定理由離職者で失業保険を受けるメリット

まず、僕は椎間板ヘルニア という怪我が原因で退職をしました。
そこで退職前にハローワークで失業保険について窓口で相談したところ、

 

 

今回のような傷病による退職の場合

特定理由離職者 」と認定されるのではないかと説明を受けました。

 

 

特定理由離職者は以下のようなメリットがあります

  • 雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者(加入者)期間が、
    12か月以上 → 6ヶ月以上 となる。
  • 自己都合退職の場合に付いてくる、給付制限(3ヵ月)がなくなる。

 

 

以下説明します。

 

1.雇用保険の加入期間が6か月でも受給可能

通常、雇用保険(失業保険)の需給には12か月以上(離職前2年間)の加入期間が必要ですが。

それを6ヶ月(離職前1年間)に短縮できる。(被保険者期間が12か月未満(離職前2年間)の場合に限る)

※必要な被保険者期間は、雇用保険の被保険者(加入者)であった期間のうち、

離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払いの基礎となった日数が

11日以上ある月を1ヶ月と計算した月数の合計のことです。

 

 

簡単に書くと・・

  • ア)退職日から遡って1か月丸々で勤務した月(完全月
    ※:例えば「末日締め」で設定された場合の完全月は1~末日が完全月となります。
  • イ)アの中で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上

 

以上を満たす月が、離職日前1年間の間に6か月以上ある事が条件となります。

 

 

給付制限がつかない

自己都合退職の人だと、失業保険(雇用保険)が給付されるまでは、

受給手続き後3ヵ月7日間は(待機期間(7日間)+給付制限(3ヵ月))がかかりますが、

待機期間のみで給付が開始されます。

 

 

国民健康保険が減免される

特定理由離職者として認定された場合、国民健康保険に対する所得の計算が30/100となり、

大幅に減免されます!失業時に保険料が半額以下になるメリットはとても大きいです。

詳細はこちらの記事に書いていますので、参考にしてみてくださいね!

 

 

 

以上、特定理由離職者となるとこんなメリットがあります!


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傷病の場合の特定理由離職者と認定される場合に必要な条件や診断書と流れ

さて、この説明を受けて、僕も特定理由離職者となる為にはどんな物や事が必要なのかを調べ、

僕のケースの場合で特定理由離職者と認定される為に

必要な条件や流れなどをまとめてみました!

 

 

認定の条件

  1. 退職前に通院歴があり、かつ傷病名が診断されている状態
  2. 退職日の時点で当該就業場所で働けない状態である事が医師の診断によって認められている
  3. 退職後に「現在就業可能な状態(条件付きも可)」or「いつから働けるかの日時」が 医師から診断されている

この条件を満たした上で、職安で発行される「就労可否証明書」と呼ばれる診断書を、

病院にて必要事項を記載してもらい、職安に提出後、受理されれば

特定理由離職者として認定されます。

 

 

僕の住んでいる管轄で取得した「就労可否証明書」はこんな感じです↓
(管轄によって様式は変わるようです)

 

 

就労可否証明書、認定のポイント

ここで特定理由離職者と認定される為には、

下記の(4)(5)の記載が重要なポイントとなっていきます。

 

(4)就労の可否欄にアかイに〇がついている。

(5)離職日現在における状況欄のアに〇がついている

 

この記載がある事が

 

2.退職日の時点で働けない状態である事が医師の診断によって認められている

3.退職後に「現在就業可能な状態(条件付きも可)」or「いつから働けるかの日時」が 医師から診断されている

上記の特定理由離職者を受理される事に必要な条件となります。

 

ポイント:同じ職種の仕事を続ける事は出来る!

3.退職後に「現在就業可能な状態(条件付きも可)」or「いつから働けるかの日時」が 医師から診断されている

こちらの解釈ですが。
現在と同職種であっても勤務条件を変えれば就業できるという旨でもOKです。

例)
・今までと同じ職種でも、就業時間を短縮すれば働ける
(残業が毎日2~3時間あった職場だと体力的にキツイけど、定時や時短勤務なら働ける、など)

・職場の上司からパワハラを受けていた、就業場所を変えれば働ける、など

 

 

特定理由離職者に認定されるまでの流れまとめ

さて、ここまでで特定理由離職者へと認定されるプロセスを書いてきたのですが、
更に要点を掴みやすくするために流れを簡単な図にして記載しようと思います!

非常にざっくりとした図ではありますが、僕のように怪我で退職をして、

特定理由離職者としての失業保険の受給の情報を調べている方に

ピンポイントで流れをまとめました。

 

 

 

こうして図解で見てみると認定までの道のりは、意外とシンプルなので、

それぞれの手順を踏むタイミングを間違わない事が大きなポイントだと思います!

 

さて、今日は傷病による特定理由離職者に認定されるためのポイントを

説明させていただきましたが、現在通院をしていて失業や転職を考えている方は、

このような制度がある事により、療養や転職活動を進めることに対して

大きなメリットがあるので、ぜひ知っていて欲しいと思います!

 

 

長文となりましたが、何かの参考になれば幸いです。

それではまた!


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ABOUT ME
syo
転職10回を経験した兼業アフィリエイター、本職はWEBをメインとしたデザイナーをしています。